不発雷管をつついて遊ぶ

③労災保険法

労災保険の過去問です。

問題


炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認められる。

解答


×
業務災害とは認められない。
(昭和27年12月1日基災収3907号)

針金でつついて遊ぶって何ですか。。
怖い文章なのに「つついて遊んでいる」という言い方が何か笑えるというか気が抜けるというか。
昭和27年ということで時代を感じますね。この行為は「私的行為」なので業務災害と認められません。
この問題は1回解いたら二度と忘れない、フグ汁と並ぶツートップだと個人的に思います。
ついでにChatGPTに作成してもらったイラストをサムネにしておきますm(_ _)m