社会一般 論点まとめ

⑩社会一般

社会一般の各法律の論点をまとめました。
過去問を見る限り、ひねった問題や意地悪な問題はなかったので、基本的な内容や数字さえ押さえれば何とかなるかなと思います。

社労士法

「紛争解決手続代理」「補佐人」を混同しないように学習しましょう。次に懲戒処分3つを押さえればまずまず解けるかなと思います。
社労士法は労働一般からも出題されますので、必ず出題されると思っていいでしょう。合格後の自分をイメージできる内容なので、私は楽しく勉強できました。

・免許制ではなく登録制。登録をするのは全国社会保険労務士連合会(×社会保険労務士会)
・懲戒処分は3つ。懲戒処分をするのは厚生労働大臣(×全国社会保険労務士連合会)
(1)戒告(戒める処分)
(2)1年以内の業務停止(登録は取り消されない)
(3)失格処分(資格を失う)
補佐人:どの社労士でもOK・価額の上限なし
紛争解決手続代理人:特定社労士・上限120万円

国民健康保険法

“国民”健康保険と言いつつ、都道府県が頑張っているという印象です。保険者は都道府県(、市町村及び特別区)ですし、国保組合の設立の認可は都道府県知事です。健康保険法との共通点や違いを比較しながら学習すると、健康保険法の理解も深まり一石二鳥です。

・被扶養者という概念はない
・保険者は都道府県・市町村国民健康保険組合
・1年以上滞納すると被保険者資格証明書が発行される(健保の被保険者資格証明書とは別物)
・窓口では全額負担し、あとで特別療養費としてキャッシュバックされる
・1年6月以上で差し止め・控除
・都道府県と市町村に協議会が置かれる
・都道府県と市町村は特別会計を設ける

船員保険法

こちらも健康保険法に似ています。健康保険+労災の独自給付とイメージすると理解がしやすいかなと思います。健康保険と比較しながら学習しましょう。

・全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は12人以内
一般保険料率=疾病保険料率(30~140/1000)と災害保健福祉保険料率(10~35/1000)
・後期高齢者医療と独立行政法人の被保険者は、災害保健福祉保険料率のみ
遺族年金:兄弟姉妹も対象
傷病手当金:通算して3年・待機なし(健保は1年6月・待機3日)
出産手当金:妊娠が発覚してから
行方不明手当金:1月以上3月未満

高年齢医療確保法

正式には「高齢者の医療の確保に関する法律」です。長いので「確保法」と略します。論点は後期高齢者医療がメインです。

・保険者は各法の保険者。事実上の保険者は後期高齢者医療広域連合
・医療費適正化計画は6年
・普通徴収と特別徴収がある
<後期高齢者医療制度>
・市町村は、後期高齢者医療広域連合を設立(×都道府県)
・市町村と後期高齢者医療広域連合は、特別会計を設ける
・保険料率は、2年ごとに改定。財政の均衡も2年
・保険料は、市町村が徴収する

介護保険法

市町村がメインで、国は制度自体のフォロー、都道府県は市町村のフォローといったイメージです。介護認定審査会が市町村に置かれていたり、要介護の認定を市町村がしたり。
介護保険審査会は都道府県に置かれていますが、国民健康保険審査会と後期高齢者医療審査会が都道府県に置かれていることを理解しておけば、混同しないと思います。(語呂合わせはこちら)

・市町村に介護認定審査会を置く(介護保険審査会は都道府県)
・○○事業者は誰が指定する?○○施設は誰が指定する?(”地域密着型”ではない”サービス”事業者は都道府県知事の指定で、他は市町村長の指定)
・国:20%(調整交付金5%を足して25%)、都道府県12.5%、市町村12.5%、これで半分。残りは保険料と介護給付費交付金
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる
・要介護認定の申請に対する処分は30日以内

児童手当法

児童の定義が労基法と異なります。手当額の計算はロジックさえ覚えてしまえばそこまで複雑ではないので、確実に解けるようにしましょう。(スタディングの早苗先生の解き方が分かりやすいのでオススメです)

・18歳年度末まで児童(労基法で児童は15歳年度末、年少者は18歳未満)
・支払期月は2月、6月、10月(国年や厚年の半分)
・不正受給は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

確定拠出年金法

確定給付企業年金との混同に注意です。平成13年(2001年)施行なので「佐々木朗希と同い年だな~」と考えて学習しました。

※論点が多く選択式からの出題実績も多いので、テキストで丁寧に学習されることをおすすめします。

確定給付企業年金法

確定拠出年金との混同に注意です。確定拠出年金法を佐々木朗希に例えましたが、確定給付企業年金法は2002年(平成14年)施行なのでAdoと同い年です。(過去問で沿革や施行年を問われたことがありましたので、佐々木朗希&Adoの兄妹覚えが参考になれば幸いです(笑))
あとは厚生年金基金の後任というイメージで学習すると理解しやすいかなと思います。

※論点が多く選択式からの出題実績も多いので、テキストで丁寧に学習されることをおすすめします。

社会保険審査官及び社会保険審査会法(社審法)

各科目の不服申立のところで登場した社会保険審査官と社会保険審査会についての法律です。字面だけでどんな存在か分からなかった社会保険審査官・会について学べるので、頭に入りやすいかなと思います。

社会保険審査官:厚生労働省の職員から、厚生労働大臣が命ずる。地方厚生局にいる。定員は103人。
社会保険審査会:委員長及び委員5人で組織。任期は3年。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する。厚生労働省にある。

以上、論点まとめでした。本記事の内容で択一式はある程度解けるかと思います。(とはいえ社一の鬼門は選択式ですので、それはまた別記事で)

最後まで読んでいただきありがとうございます!