厚生年金保険法 論点メモ

⑨厚生年金保険法

厚生年金保険法の論点をざっくり羅列しました。
私がよく間違える・忘れることを羅列しているので内容に偏りがありますが、受験生の方にとっても復習や論点の確認に使えると思いますので参考になれば幸いです!

老齢

・老齢厚生年金(報酬比例部分)の額=平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数
・支給停止”調整”額は50万円。支給停止”基準”額は年額なので12倍した、停止分のこと。問われているのは支給額?停止額?
・障害者の特例は請求がいる。被保険者ではないことも要件。長期加入の特例は請求不要。
・給付乗率の7.125は7.5×95%、5.481は7.125÷1.3。従前保障額は覚えなくても自分で導き出せる
・在職定時改定の基準日は9/1。8月までの被保険者期間で計算、10月から改定
・加給年金:”65歳未満の”配偶者。子もある。自身の要件は240月以上。

障害

・障害認定日の属する月までの期間(×前月まで)
・障害の状態に該当しなくなった→65歳か3年経過、どちらか遅い方
・300月みなし!(×240月)
・障害手当金は、初診日から5年(治っていること)。3級以上に該当しなくなって3年経過
・障害手当金の時効は5年
・支給繰上げの老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給していると、事後重症の障害厚生年金を請求できない

遺族

・300月みなしあれば生年月日の読み替えはなく、300月みなしなければ生年月日の読み替えある
・転給はない
・兄弟姉妹は含まれない
・資格喪失後、初診日から起算して5年を経過する日前に死亡(×資格を喪失した日 ×3年)
・遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の3/4
・中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金(老基の満額)の3/4(×遺族厚生年金)
・経過的寡婦加算の対象者は、昭和31年4月1日以前に生まれた者(新法施行時に30歳以上の女性)
・夫の老厚1/2と妻の老厚1/2のハーフ&ハーフと、夫の老厚3/4は、どちらか多い方

その他

・給付は本則4つ、附則4つ(本則:老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金 附則:脱退一時金、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金)(×死亡一時金)
・保険給付を受ける権利は、実施機関が裁定する(×厚生労働大臣)
・併給の問題は「併給できる」か「併給できない」のどちらを問われているか要チェック
・納付すべき保険料額を超えていた→6ヶ月以内、納期を繰上げて徴収したものとみなすことができる
・保険給付を受ける権利の時効は5年
・船舶所有者の変更があったら繰上げ徴収できる
・脱退一時金:再評価率を乗じない

出題実績少なめ(優先度低)

・厚生年金基金は平成26年4月以降新設できない。
・特例老齢年金:支給要件は20年以上。老基の受給資格を満たしてない者に支給される年金。
・特例遺族年金:被保険者期間と旧共済組合期間が20年以上。