国民年金法 簡単まとめ

⑧国民年金法

国民年金法について簡単にまとめました。この記事ははっきり言って「自分用」ですが、初学の方やざっくり振り返りをしたい方にもお役に立てるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
※本記事はあくまで記憶のフックとなることを目的としていますので、細部は各自で確認してください※

被保険者

基本的に20~60歳まで加入して、65歳からもらう。
第1号:20~60歳。届出等は市町村が多め。独自給付あり。
第3号:20~60歳。届出等は日本年金機構が多め。第2号の事業主経由で行う。
〇本当は3号なのに、3号になってなかった:平成17年4月1日前の救済措置
〇もう3号じゃないのに、3号のままだった:時効消滅不整合期間

任意加入被保険者

・65歳未満:(通常の)任意加入被保険者。増額目的もOK。
・65歳以上70歳未満:特例任意加入被保険者。受給権の取得が目的。昭和40年4月1日以前生まれ(語呂合わせ:塩爺)

基礎年金拠出金

・第1号:ちょっとでも払った人
・第2号:20歳以上60歳未満
・第3号:すべての者

保険料

17,000円×保険料改定率
※保険料改定率と保険給付の「改定率」を混同しない!
・保険料は名目賃金変動率
・保険給付は名目手取り賃金変動率

マクロ経済スライド

67歳までは名目手取り賃金変動率、68歳以降は物価変動率が基本。「賃金が物価を上回る」という考え方をしていて、68歳以降は少ない方である物価変動率を採用している。

保険料免除

一部免除:88万円、128万円、168万円。扶養親族×38万円(35万円ではない!)
全額免除:35万円×(扶養親族等の数+1)×32万円
中日ドラゴンズで言うと「35」は木下拓哉選手、「32」は石垣雅海選手。

合算対象期間

・国会議員(昭和55年4月1日):55年=ゴーゴー! 日本の年度は4月始まりなので4月
・外国人(昭和57年1月1日):外国人、来ないかも。こな=57年 海外基準なので1月
・学生(平成3年4月1日):平成3年(1991年)はスキーブームで、学生が事故に遭っても障害基礎年金をもらえないことが問題になったらしい。

老齢基礎年金

死亡以外に失権ない。不老不死なら永遠に老齢基礎年金もらえる!!

振替加算

加給年金が変化したやつ。大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ(以後世に良い良い)。←老齢基礎年金をもらう人の要件。一般的には妻。

障害基礎年金

1階に子供部屋がある(障害基礎年金は子の加算のみ)。後から子が増えても加算される。遺族基礎年金は後から子が増えてもダメ。

遺族基礎年金

子のある配偶者か、子のみ!もらえる人がかなり限定されている年金。死亡の当時に子がいないとダメ(死亡時に胎児はOK)。死亡者の要件が25年!ただし特例あり。

死亡一時金

金額だけ見るとボッタクリと思ってしまう。36~420月(3~35年)加入してもらえるのは12~32万円。まぁ一時金でもらえることと、遺族基礎年金がもらえる場合はそちらが支給されるので、色々バランスを取った結果がこの金額なのかなと推測。
遺族基礎年金とは併給できない。どちらも受給できる場合、遺族基礎年金の方が高額なので、選択の余地なく遺族基礎年金が支給される。

寡婦年金

もらえるのは60歳から。受給権は60歳より前でも発生する。
死亡一時金とは選択。60歳が近いなら寡婦年金、60歳はまだ先ですぐにまとまったお金がほしいなら死亡一時金をもらうイメージ。遺族基礎年金とは時期が被ってなければ併給できる。時期が被ったら選択。

旧法

“福祉”とつく年金は裁定替えされる。つかないと裁定替えされず、そのまま支給される。
障害福祉年金は障害基礎年金に、母子福祉年金・準母子福祉年金は遺族基礎年金に。

国民年金基金

健康保険組合とちょっと似てるかも。(設立の要件、解散、合併など)
付加保険料とも似ている。(200円、400円、第1号など)
中途脱退者(15年未満)に払うときは連合会を設立。

その他

・国民年金原簿:ちょっとでも払った期間は記録される。第2号は厚年第1号のみ。
・国庫負担:平成21年4月から1/2負担。それ以前は1/3負担。
・脱退一時金:社会保険審査”会”に請求(×社会保険審査官)
・未支給年金:3親等までもらえる。必ず発生する(前月までの2月分を支給する仕組み)ので、3親等と広い。
・不服申立は2月、延滞金は3月(私はよく混同する…。しかも労働科目は逆。。)