シンガー・ソーイング・メシーン事件

判例

注)本記事は学習の箸休めとしてご覧ください。

シンガー・ソーイング・メシーン。社労士受験生にとってはお馴染みの言葉だろう。
ただシンガー・ソーイング・メシーンってどういう意味?
今まで生きてきて聞いたことない言葉だ。(私が無知なだけ?)
語感的にはカーペンターズのSingっぽい。

♪シーング シンガーソーング
♪シンガーソーイング

調べたところシンガーは歌手ではなく人名だった。メシーンはミシン。
「シンガーミシン」と言われたら「あぁ、あの!」と思う人もいるのかもしれない。

この事件を五七五でまとめてみた。

退職金 自由な意思で 放棄する

この事件の登場人物は会社と従業員。シンガー社の従業員Xが退職金を放棄する書面を書いたため退職金は支払われなかったが、賃金の全額払いに違反するとして訴訟を起こした。
結果はXの敗訴
Xは同業他社への転職が決まっていた、経費精算で辻褄が合わないことがあった等、退職金を放棄してその損失を補填する意味があった。ということらしい。
ちなみに退職金の額は400万円だったとか。事件は昭和40年代前半なので今よりも貨幣価値は高いのかな?

結論:「賃金全額払いの原則」に違反しない。債権を放棄する合理的な理由が存在していたため。

労基法は労働者保護の性格があるので「放棄する旨を無理やり書かされた!」という従業員の主張も通りそうな気がするが、そこまで甘くないということか。

判例
スポンサーリンク
社労士になりたいブログ