【雇用保険】一般教育訓練給付金と就職困難者と傷病手当

④雇用保険法

今日の学習日記です。
明日は勤労感謝の日ですが、祝日が土曜日だとガッカリしますね(-_-)

一般教育訓練給付金は一時金

一般教育訓練給付金は一時金だ。何てことない問題だけど、急に出されるとドキッとする。
雇用保険に限らず、給付を文字面だけで覚えるのではなく、実際に自分がもらうと考えながら学習すると理解がしやすいね。
ちなみに支給は、教育訓練給付金の支給を決定した日の翌日から起算して7日以内
けっこう早くもらえるんだね。

就職困難者

就職が困難かどうかは受給資格決定時にされる!
その後で就職困難な者となってもダメなんだね。
行政手引きに載ってるそうです。

傷病手当

傷病手当は基本手当に代わって支給されるもの。
という定義を理解していないと、次のような問題に引っ掛かる。

問題


疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。

解答


×
高年齢被保険者に傷病手当は支給されない。

「あれ~?業務に服さないから支給されるかも?」みたいな。
まぁこんな初歩的な論点で躓くってことは基礎が出来てない証拠だな。
やはり基本が大事!