明日が試験なら最後に何を復習するか?科目ごとにまとめました。
今回は徴収法です。
模試で出題された論点や私がよく間違える論点をまとめています。
学習の点検としてご利用くださいm(_ _)m
賃金の範囲
食事、被服、住居の利益は、原則として賃金に算入される。
→作業服など業務上着用する被服の利益は、賃金としません。
継続事業の一括
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
→厚生労働大臣の認可が必要です。法律上当然ではありません。厚生労働大臣の権限は都道府県労働局長に委任されています。健康保険の適用事業所の一括は「承認」です。
非業務災害率
労災保険率の非業務災害率は、現在一律に1000分の0.6とされている。
→非業務災害率は、複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率です。
雇用保険率
雇用保険率における育児休業給付費充当徴収保険率は、原則として1000分の5とされているが、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、1000分の4に弾力的に変更することができる。
→1年以内です。育児休業給付費充当徴収保険率だけでなく、失業等給付費充当徴収保険料率、二事業費充当徴収保険率も、労働政策審議会の意見を聴いて変更することができます。
増加概算保険料の要件
保険料算定基礎額の見込額が増加した場合において、増加後の保険料算定基礎額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、すでに納付した概算保険料との差額が13万円以上であること。
→「かつ」です。「または」ではありません。2倍かつ13万円以上です。
特例納付保険料
厚生労働大臣は対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
→「しなければならない」です。「勧奨」です。「勧告」や「命令」ではなく勧奨です。なのに「しなければならない」と強い語尾ですね。勧奨を受けた対象事業主は、書面により納付する旨を申し出ることができます。「申し出なければならない」ではありません。
メリット制
メリット制の適用に当たって、特別支給金の額はメリット収支率の算定の基礎に算入される。
→されます。されないものには「特定疾病にかかった者」や「第3種特別加入者」に係る保険給付があります。事業主に責任がなかったり、算入すると不合理なものは除かれます。
労働保険事務組合
労働保険事務組合に委託する事業主の判断は、原則「企業単位」で行う。
→企業単位で判断します。ただし東京本社は金融業で大阪支社は小売業を営むなど場所的に独立した異種事業を行うときは、それぞれ別個の事業として取り扱われます。
労働保険事務組合の届出等:
・労働保険事務等処理委託届(処理委託解除届)→遅滞なく、都道府県労働局長に提出。
・定款等に変更が生じた場合→14日以内に、都道府県労働局長に提出。
・業務廃止届→60日前までに、都道府県労働局長に提出。
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