「うちのおかんがね、好きな変形労働時間制があるらしいんやけど、その名前をちょっと忘れたらしくてね」
「変形労働時間制の名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ」
「色々聞くんやけどな、全然分かれへんねん」
「ほな俺がおかんの好きな変形労働時間制一緒に考えてあげるから、どんな特徴言うてたか教えてみてよ」
「採用するには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものが必要やって」
「ほーん。1ヶ月単位の変形やないかい。その特徴はもう完全に1ヶ月単位の変形やがな。すぐ分かったやん」
「ちょっと分かれへんのよな。俺も1ヶ月単位の変形と思ったんやけどな、おかんが言うには、労働時間の上限があるらしいねんな」
「ほな1ヶ月単位の変形と違うか。1ヶ月単位の変形には労働時間の上限ないもんな。ほなもうちょっと詳しく教えてくれる?」
「労働時間の特例と併用できるって」
「1ヶ月単位の変形やないか!特例事業が採用できるのは1ヶ月単位の変形と1ヶ月以内のフレックスだけやから。1ヶ月単位の変形やそんなもん!」
「でも分かれへんねん」
「何が分からへんのこれで?」
「俺も1ヶ月単位の変形と思ったんやけどな、おかんが言うに旅館や小売業や料理店であることが要件やって」
「ほな1ヶ月単位の変形とちゃうやないか。1ヶ月単位の変形は業種や規模要件は特にないから。もうちょっと何か言うてなかった?」
「大星ビル管理事件で争われたことがあるって」
「ほな1ヶ月単位の変形やないか!労働協約や就業規則に制度を定めるだけでは足りんくて、各週や各日の所定労働時間を定めなあかんという判例やがな。1ヶ月単位の変形で決まりや!」
「でもおかんが言うにはな、1ヶ月単位の変形ではないって」
「ほな1ヶ月単位の変形ちゃうやん!今までの俺の話どう思ってたん?」
「で、おとんが言うには、年少者の深夜の電話交換ちゃうかって」
「絶対ちゃうやろ!もうええわ~」