今日の学習日記です。
タイトルは誤字ではないです。
あと今日は国民年金法で私がよく間違える、うろ覚えの論点が中心です。
参考になれば幸いです!
ライバルは自分ではなく他人
自分がSNSを見てるときやお酒を飲んでるとき、他の受験生は勉強してるんだよ!
遊んでる場合か?しかもお前は初めての受験じゃないよな?浪人生だからって余裕ぶってると現役生にまくられるぞ!
やれ!今年が最後のつもり、ってか最後。
来年以降の受験を禁ずる。
有終の美を飾るために全力を尽くせ!
第3号被保険者
・第3号の非該当届は「離婚」か「収入増」の2つ。大臣(日本年金機構)に届出
・第3号被保険者は付加保険料を納付することができない
任意加入被保険者
・任意加入被保険者は付加保険料OK
・特例任意加入被保険者は塩じい(昭和40年4月1日以前生まれ)。付加保険料ダメ
その他
・令和7年の保険料は、17,000円×1.030=17,510円
・産前産後期間の保険料免除の届出は、出産前なら出産予定日、出産後なら出産日から数える(計4月)
・振替加算は繰下げしても増額しない(繰上げしても減額しない)
・実施機関たる共済組合等に「全国市町村職員共済組合連合会」は含まない
・国民年金事業の事務の一部をおこなう共済組合等には「全国市町村職員共済組合連合会」は含まれる
・基礎年金拠出金の算定基礎→1号:少しでも払った人 2号:20~60歳 3号:すべて
・督促”できる”
・延滞金:徴収金額が500円未満のときは徴収しない
・20歳前傷病の所得状況:10月から翌年9月