厚生労働大臣がおこなう

⑦健康保険法

今日の学習日記です。

暫定任意適用事業所

労災と雇保の暫定任意適用事業所がいまだにうろ覚えだ。
個人事業主であることは分かる。でも一次産業が苦手だな。特に林業。
まだ試験まで時間あるしちゃんと整理しようか。
弱点を見える化して、基礎知識をガチガチに固めよう。

徴収法の不服申立

徴収法の不服申立は厚生労働大臣だ。
労災保険審査官だっけ?雇用保険審査官?と迷ったけど、そもそも徴収法は行政不服審査法だから厚生労働大臣じゃん。。
急に出されると分からんくなる。ということはまだまだ基礎が固まってないな。
基礎知識をガチガチにしよう!

厚生労働大臣がおこなう

健保の日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、保険料の徴収や日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣がおこなう。
協会じゃない!